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長男を優遇する義母を黙らせたい!
22/12/01 08:36:31
年間で103万円以内だとしても、88,000円を超えた月がありその月は所得税が引かれていた場合はその分は還付されると思う。 私は2ヶ所で給料をもらっていて合算で扶養内にしている。(例えば2万円と6万円) 1ヶ所は自営の会社からで88,000円以下だけど「乙」側なので毎月所得税が引かれる。 私は2ヶ所から給料があるから確定申告になるんだけど、毎年自営会社の給料から引かれた所得税分は還付(振込)されるよ。
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No.13 ランド
22/12/01 08:36:31
年間で103万円以内だとしても、88,000円を超えた月がありその月は所得税が引かれていた場合はその分は還付されると思う。
私は2ヶ所で給料をもらっていて合算で扶養内にしている。(例えば2万円と6万円)
1ヶ所は自営の会社からで88,000円以下だけど「乙」側なので毎月所得税が引かれる。
私は2ヶ所から給料があるから確定申告になるんだけど、毎年自営会社の給料から引かれた所得税分は還付(振込)されるよ。
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