• No.2 文春砲

    22/11/22 14:44:20

    それらの中で、但し書きが空白の領収書は全体の
    3分の1を上回る98枚、計約106万円分、
    宛名が空白の領収書は全体の半数を超える141枚、
    計約58万円分に上っていた。
    このうち、宛名も但し書きも空白の領収書は94枚、計約9万5000円分だった。

     例えば、広島市のオフィス関連会社から受領した領収書80万5885円分などは但し書きが空白。
    広島市の中国料理店から受領した領収書3400円分や、広島市のドラッグストアから受領した領収書2278円分などは宛名も但し書きも空白だった。

    公職選挙法では、選挙運動に関する全ての支出に
    ついて、金額、年月日、目的を記載した領収書など支出を証明する書面を選挙管理委員会に提出することを義務付けている。
    宛名についての規定はないものの、空白は望ましくないとされている。

     広島県選挙管理委員会の担当者は次のように回答した。

    「公職選挙法188条の規定では、金額、年月日、目的を記載しなければならないとしています。この条文通り、目的を記載した領収書を選挙運動費用収支報告書に添付するのが、正しい在り方です」

    但し書きや宛名が空白の領収書を巡っては、
    毎日新聞が2018年11月15日朝刊で、
    平井卓也科学技術相(当時)が、
    選挙運動費用収支報告書に宛名が空白の領収書を
    61枚(うち27枚が但し書きも空白)添付しており、公職選挙法違反の疑いがあると報道。
    当時、臨時国会でも問題視され、
    平井氏は「疑いを持たれることは不本意」とした上で、選挙管理委員会に再提出する考えを示していた。

     選挙運動に詳しい神戸学院大の上脇博之教授が指摘する。

    「公職選挙法違反の疑いがあります。但し書きや宛名が無ければ何を買ったか確認できない。平井氏の例と比べても、但し書きや宛名が空白になっている領収書の枚数が多い。絶対的な公正さを確保すべき選挙では、資金の流れに高い透明性が求められる。首相であればなおさらです」

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