住民税非課税世帯給付金 へのコメント(No.11

  • No.11 フェロー・クローネ

    22/11/22 07:41:25

    (2)令和4年1月以降の家計急変世帯
    予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、同一世帯に属する者全員の1年間の収入見込額(令和4年1月~12月の任意の1カ月×12)又は1年間の所得見込額(収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額)が住民税が非課税となる水準に相当する額以下である世帯。
    ※臨時特別給付金の家計急変世帯は「コロナの影響による減収」が要件でしたが、今回の給付金の家計急変世帯では「予期しない減収」が要件となります。
    以下の減収の場合などは、「予期しない減収」の要件に該当しません。

    ・定年退職による減収
    ・年金が支給されない月の減収
    ・事業活動に季節性があるケースで通常収入を得られる時期以外の減収
    次のいずれかに該当する場合は、家計急変世帯の対象になりません。

    ・住民税非課税世帯として今回の緊急支援給付金の支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が住民税非課税世帯に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)
    ・基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降に住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し、今回の緊急支援給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。