• No.141 ハナミズキ(私の思いを受け入れて)

    22/10/12 15:25:02

    侮辱罪とは

    侮辱罪(ぶじょくざい)は、具体的な事実の摘示をしないで、不特定または多数の人が見られる中で口頭や文書を問わず、他者を侮辱することを内容とする犯罪。(刑法231条)。本罪は親告罪である(刑法232条)。 法定刑 1年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料 未遂・予備 なし テンプレートを表示 名誉毀損罪とは「具体的な事実の摘示」の有無によって区別される[1]。

    概説 名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説では名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとされ[2]、本罪と名誉毀損罪は事実の摘示の有無によって区別される[3]。 なお、民法では不法行為によってこうむった被害に対して損害賠償を求める権利が認められており、不法行為に当たる場合には民事事件において損害賠償請求することができる。 行為 本罪の行為は「公然と人を侮辱すること」である。 「公然」については、名誉毀損罪と同じ 「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない 法定刑 編集 侮辱罪の法定刑は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料である(2022年7月7日施行)[4]。 改正前 2022年7月改正前の刑法の法定刑は拘留(30日未満)又は科料(1万円未満)だった[4]。これは刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽いものだった。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されず(刑法64条)、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらないとされていた。

    改正の議論 インターネット上の誹謗中傷が特に社会問題となったことで侮辱罪の法定刑引き上げが議論されるようになった[4]。 2020年5月に女子プロレスラーの木村花がインターネット上で侮辱をされたことを苦にして自殺した事件を契機に厳罰化の議論が進行し、量刑を「1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」へと引き上げる改正案が2022年3月8日に閣議決定された[5]。 2022年(令和4年)6月13日、侮辱罪を厳罰化する改正刑法が成立した。改正部分は2022年7月7日から施行された[7][8]。 改正により従来侮辱罪で適用されなかった幇助罪、教唆罪の適用が可能になる。侮辱罪の公訴時効期間も法定刑の引き上げに伴い3年になった(刑事訴訟法第250条第2項第6号)[4]。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。