- なんでも
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>>20
ならいけるよ!
近場のアパート、不倫相手の名義なんでしょ?なら居候って身分で、そこは仮の住所扱いにして住民票動かさなければ。
不倫相手と同居で、相手が同意してないなら、養育不適切だから親権いかないよ。さっさと家でなよ。
どう好意的に考えても、主様に親権認めたらこどもは虐待死しかないもん、調停で母親親権なんかならないよ。
頑張って養育費と慰謝料払ってね。あ、新しく子どもを産むと養育可能と見なされるかもしれないから、妊娠しないようにね。- 10
22/09/29 04:43:11