- なんでも
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こんなん出てきたけど、皆さんの貰えるって
根拠は?
配偶者からすでに十分な慰謝料を受け取った場合、浮気・不倫による損害の支払いが済んでいるため、浮気相手に慰謝料を請求することはできません。
(例)Aさん(妻)が浮気・不倫をしたAさん(夫)から200万円の慰謝料を受け取った場合、客観的に妥当な慰謝料金額200万円の場合には、Aさん(妻)はすでに不貞行為によって被った損害の全額の支払いを受けているため、浮気・不倫相手に対して慰謝料を請求することはできません。
https://www.adire-isharyou.jp/shitai/about/case.html- 3
22/05/29 20:20:27