- なんでも
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>>29
使用者が労働者に対して、違約金や賠償金の支払いを求めることは禁止されています。(労働基準法第16条)
違反した場合は、労働基準法第119条により、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を支払わなければなりません。
たとえ、労働者が雇用契約を違反をした場合であっても、違約金や賠償金を給料から差し引くことは認められません。
また、労働者が借金をしていた場合でも、賃金との相殺は認められません。
そんな会社辞めて正解。- 0
22/05/25 10:20:59