• No.129 忘れな草(私を忘れないで)

    22/07/10 05:21:53

    お互いに危害を加えないという前提であるなら、

    子供が嫌いという感想を持つのは自由
    そういう人を悪人と嫌悪するのも自由

    憲法第19条に認められている思想の自由の範疇。

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