住所変更後の免許更新 へのコメント(No.16

  • No.16 ボーダーコリー

    22/05/03 06:01:00

    だめじゃんトピ主さんは詰んでますねぇ
    千葉でできるわけないでしょ


    道路交通法94条
    (免許証の記載事項の変更届出など)
    第94条 免許を受けた者は、第93条第1項各号に掲げる事項に変更が生じた場合は、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域も異なる住所に変更した場合は、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出ること。免許証に変更に伴う事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合は、同条の規定による記録)を受けなければならない。

    道路交通法121条第1項には、「次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金または刑罰に処する」とあります。

    同条第1項第9号には、免許の住所変更の義務(上で述べた道路交通法94条)が含まれています。

    つまり住所変更を怠った場合は、2万円以下の罰金となってしまいます。
    道路交通法違反にならないよう、十分に注意してください。

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