トンキニーズ
タレントの岡本夏生さんが、同業のふかわりょうさんから意に反するキスをされたなどとして損害賠償や謝罪広告掲載などを求めた訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁であった。
木納敏和裁判長は賠償額を1円とした一審東京地裁判決を変更し、ふかわさんに80万円の支払いを命じた。
岡本さんは一審で請求額を1円としたが、控訴審はキスへの慰謝料として80万円などを求めていた。
木納裁判長はキスが岡本さんの意思に反するもので、被った精神的苦痛は大きいとし「慰謝するための金額は80万円を下らない」と判断した。一方、謝罪広告掲載などは一審に続き退けた。
判決によると、2人は2016年4月、「ふかわと夏生のガチハル」と題したイベントを共催。ふかわさんはステージ上で上半身裸になり、岡本さんを押し倒して、3回キスをした。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022042701078
2022年04月27日19時07分
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