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生活保護の地域区分見直しへ 基準額の減額懸念も 厚労省が検討
4/22(金) 21:30 Yahoo!ニュース
生活保護の受給基準額に市区町村ごとの差を設けている「級地」について、厚生労働省は2023年度からの見直しに向けた検討に入る。近年の消費実態に合わせるのが目的で、全国の市区町村を六つに分けている現行の区分を三つに整理する案が軸となる。困窮者の支援団体は、基準額が下がる受給者が今後出てくる可能性を指摘している。
【表】生活保護のうち「生活扶助」の区分ごとの支給額の差
生活保護の受給額は、受給する人の年齢や世帯、地域ごとに定めた基準で算定される。地域ごとの基準である級地は1~3級地に分かれ、級地ごとに「1」または「2」の枝番号で額に差を付け、合計6区分ある。1987年に当時の消費実態に合わせて3区分から6区分に細分化して以降、市町村合併による統合を除き、見直してこなかった。
厚労省は昨年、地域ごとの家計の収支などを調べた全国消費実態調査を基に級地の区分数について検証。「4区分以上では消費水準に差がなく、3区分にして初めて差が生じる」との結果をまとめた。これを基に国と地方自治体の実務者が22日に公表した報告書で、枝番は「廃止する方向性が妥当」との見解を示した。
枝番を廃止すると新たな基準額の設定次第で自治体ごとの給付が上下する可能性がある。報告書では自治体へのアンケートから「枝番1の地域が2の地域より生活に要する費用が高いという意見はほとんどみられなかった」と記した。同省は今後、審議会や自治体首長らとの間で調整する。
厚労省の統計によると、より高い基準額を設定した枝番号「1」の地域に住む生活保護の受給者は約148万人で、枝番号「2」の地域に住む約57万人の2倍超。支援団体は昨年8月、枝番号の廃止で「1」の人の基準が下がった場合、「生活保護費の実質的引き下げが懸念される」と声明を出していた。
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No.8 主 ボーダーコリー
22/04/23 09:39:28
この生活保護制度の級地区分を参考にしながら、同様のことを目的に、介護保険制度での介護報酬の地域区分、保育所など社会福祉施設の措置費•委託費の地域差、国家公務員の給与の地域手当などが設けられています。
そのため、この生活保護制度での級地区分の見直しの議論は、結果的に多くの人びとに影響を及ぼすものであり、生活保護制度にとどまらない問題となります。決して他人事ではありません。
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