• No.17 ボンベイ

    22/04/01 15:16:53

    「死者への名誉棄損(刑事)は事実の適示があり、しかも内容が虚偽であった場合のみ成立します。今回は、それが虚偽であると言えるのかも分かりませんので、現時点では神田さんに対する名誉棄損罪の成立は厳しいと思いますが、小林さんの主張がご遺族に対する精神的苦痛に発展していった場合は、法的に訴えられかねない事案になる可能性もあります。また今後の法改正で、ネットの発信による虚偽の内容や誹謗中傷はより厳しく罰せられることにもなりかねないでしょう」(吉岡弁護士)

    さやかさんの件は日刊現代にはこう載っていた。

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