• No.46 ポメラニアン

    22/03/08 08:45:23

    ググると出てくるけど

    路外施設に入るため歩道を横切るときは、必ず一時停止しなければいけません。 法第17条第2項には、「車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、 歩行者の通行を妨げないようにしなければならない」と規定されています。 歩道を横切って駐車場などの路外施設に入る場合には、確実に一時停止し てください。

    まぁこんなしても防げたかわからないけどさ…

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