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    22/02/20 11:47:27

    ■司法試験に合格しても…

    「小室さんは今後、高度な専門知識が必要な職業が対象のH-1Bビザを申請する可能性があります。これを取得するには司法試験に合格して弁護士資格を得ているに越したことはありません。しかし司法試験に落ちたとしても『リサーチャー』などの職務に従事する形でH-1Bビザを取得するケースもあります」

     先のリッキー徳永氏はそう解説する。

    「問題は、H-1Bビザの申請が毎年、抽選になり、その当選率が例年、5割を切っていることです。仮に司法試験に合格したとしても抽選に漏れてしまうと、申請自体認められないのです。ただ、これがダメでも、例えばE-2ビザなどは可能性があるかもしれません。これは投資家ビザと呼ばれるもので、自分で会社を立ち上げ、アメリカで相当額を投資すれば滞在資格が得られるのです」

     しかし、アメリカビザ代行業に携わる行政書士は、

    「Eのカテゴリーのビザは高い役職を経験した人間を対象にしており、審査では役職の経験年数も見られます。小室さんは管理職を経験したことがないはずですから、審査を通るとは思えません」

    ■帰国の可能性も

     抽選があったり、審査が厳しかったり……小室さんが焦って外務省に相談した理由はこの辺りにあるのかもしれない。

    「小室さんがアメリカに滞在する方法として一番確実なのは学生ビザで留まることです。つまり、別の大学や大学院に入り直すわけです」(先のリッキー徳永氏)

     無論、預貯金額が1億円ともいわれる眞子さんの“ヒモ”同然のそんな事態となれば、大きな批判が巻き起こることになろう。

     日本政府関係者(前出)はこう話す。

    「新たなビザがどうしても取得できない場合、日本への帰国が視野に入ってきます。ただ、お二人としてはそれは避けたいでしょうから、カナダやメキシコなど“第三国”への出国を考えるかもしれません」

     カナダといえば、英王室を「離脱」し、現在は米ロサンゼルスで暮らすヘンリー王子とメーガン妃が移住先として最初に選んだ国。小室さん夫妻もこの二人と同様、世界を“流浪”することになるのだろうか。

    週刊新潮 2022年2月17日号掲載
    https://www.dailyshincho.jp/article/2022/02180556/?all=1&page=1

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