• No.90 こんばんワン

    22/03/08 18:48:21

    住居侵入罪の「住居」とは、現に人が生活している場所をいいます。侵入したときに偶然誰もいなかった場合でも、通常生活している場所であれば住居にあたります。自宅の室内だけでなく、ベランダや庭、マンションの敷地やエントランス、宿泊中のホテルの部屋も「住居」に含まれますよ。

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