• No.16 都営地下鉄浅草線

    22/02/06 14:41:33

    戸籍辿る事は出来るよ。
    でもそれは実子か実子未成年の場合はその保護者のみ。
    恥ずかしながら旦那の連れ子が正しくそれ。
    旦那の元嫁は離婚再婚繰り返してる。
    数年前に亡くなって財産分与の件で通知来たよ。うちの場合は子供も成人してたから自分で手続きした。
    相当転々としてて辿るのに時間掛かったよ。

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