• No.29 東武小泉線

    21/12/19 06:07:58

    利用客が客室内で自殺した
    この場合、自殺者はホテル等に対して損害賠償責任を負うことになります。

    そして、自殺者に相続人がいる場合には、その損害賠償責任は相続人に引き継がれます。

    問題は、この損害賠償責任がどこまで及ぶかですが、客室等のクリーニング代や取替え代の他、クリーニング等のために客室を稼動できない期間については休業の損害も賠償責任の範囲に含まれると考えられます。

    また、自殺者が出たことで隣室の利用客が宿泊の予定をキャンセルしてしまったり、自殺者が出たという情報が知れ渡ることによって予約がキャンセルになったりなどの個別の事情があれば、その分の宿泊によって生じるはずだった収益も損害の範囲に含まれる可能性が高いです。

    もっとも、相続人がいないとか、あるいは相続人が相続放棄をした場合には、もはやその責任を追及できる相手がいなくなってしまいます。このような場合であっても、例外的に、自殺者が一定程度の資産を持っていることが分かっている場合であれば、その資産から賠償を受けることは可能ですが、法的に煩雑な手続きを行う必要があるので、まずは弁護士に相談すべきでしょう。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。