• No.49 相鉄本線

    21/12/09 15:36:34

    バーコードスキャンで出た金額を領収したなら、経理的に損害は発生していない。よって、弁償する必要なし。
    悪いのは、販売システムであって、それを使用した者ではない。
    こういう場合の損害を個人に求めるのは、労基案件である。

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