• No.94 名鉄犬山線

    21/12/08 07:21:49

    【自転車からおりている場合】には歩行者とみなされますので、歩行者の場合同様にクルマは一時停止する義務があります。ただし、【自転車に乗っているケース(片足を地面につけ、サドルに乗ったままの状態)】では、歩行者ではなく自転車とみなされますので、クルマに優先権があることになります。つまり一時停止の義務はありません。

    今回のケースでは、信号の無い交差点で自転車が横断歩道を一時停止すること無く横断されてる様子がドライブレコーダーに残っていた為、 過失割合は9:1で自転車側に9割りの責任が発生しますが、バンパーの修理費用及び自転車の修理費用の割合も同等であり、自転車に保険がかかっていない場合には大きな損害になることと思われます。

コメント

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返信コメント

  • No.96 名鉄三河線

    21/12/08 07:23:04

    >>94
    信号のない横断歩道に、自転車がいたら車は止まらないといけないよね

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