- なんでも
- 琴平線
- 21/11/24 16:05:10
名誉毀損罪(刑法230条)の法定刑は「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」である。
一方窃盗罪(刑法235条)の法定刑は「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」である。
このようにして見ると、名誉毀損罪(刑法230条)の方が窃盗罪(刑法235条)より法定刑が軽く、国が財物に対する権利より人格権としての名誉を軽視していることが容易に察せられる。
よって、刑法を改正し、名誉毀損罪の法定刑を引き上げ、少なくとも窃盗罪の法定刑より重い法定刑を定めるべきである。
右、内閣(https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html)へ送付されたし
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