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家族以外でクリスマスパーティーはある?
紀勢本線
21/11/18 15:01:56
確定後に、母親の死亡保険の受取人が私になっていました。これは、受け取る事は可能なんでしょうか?まだ、弁護士費用が少し残ってて12月に払い終わり、それから預けてた書類を返却すると言われました。
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21/11/18 15:04:33
無理。
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21/11/18 15:24:46
ちょっとわかりにくいのですが、確定後にお母さんが亡くなって、保険金の受取人になったのでしょうか? その保険の契約者は誰ですか? 預けていた書類は保険契約書ですか? 保険金の受取申請は直ぐでなくてもよいので、来月返却してもらってから、手続きをすればよいと思う。
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21/11/18 15:27:36
一応、弁護士に確認はきちんとした方がいいね。 じゃないと今までの負債分払えとか言われたら嫌だろうし。
21/11/18 15:31:17
母親がいつ亡くなったかにもよると思うよ 確定前なら知ってた可能性も疑われるから、弁護士に聞いた方がいいよ。
21/11/18 15:44:56
>>2 今年の1月に亡くなりまして、色々ゴタゴタがあり、9月に破産手続き開始がありまして、一昨日、免責確定したと分かりました。それで指定受取人になってるのを知ったの先月です。
21/11/18 15:48:33
>>4 今年の1月に亡くなりました。少しゴタゴタがありまして、その受取人になってるのを知ったのが先月の終わり頃にしりました。9月に破産手続き開始決定の連絡がありました。
21/11/18 15:53:01
返すものは返さないで、受け取ることはするのね
21/11/18 15:56:05
>>7 それは、言われても仕方ない言葉です。逆の立場なら同じことを私も言いたくなります。
21/11/18 16:46:13
>>8 主は弁護士に1月に親が亡くなった事は伝えてた? 破産申立ての際、債務者が保険金の受取人となっているか否かについて、調査し、かつ、裁判所に報告しなければなりません 今は調査と報告義務があったみたいだけど、確定後の保険金受取りは受取りは可能 ただ弁護士はきちんと調査しなかったと見なされそうだよ。 何かちょっと悪質な気がする。 1月に亡くなって9月までに普通は色々手続きすると思うし、知ったのは確定された10月とかね… 弁護士に謝罪して、保険金で全額費用返金した方がいいよ
21/11/18 16:51:42
>>9 亡くなってる事も知って居ますし、保険金も聞かれましたが父親だと思うので私には関係ないです。って伝えました。その、返済費用はその保険金じゃ、足りません。
21/11/18 16:55:55
>>10 いくら足りないの?
21/11/18 16:58:10
>>11返済に当てたとしても、残り130万です。
21/11/18 17:01:46
官報みたらのってるのね
21/11/18 17:07:51
>>12 弁護士費用の返済に当てたら?って事を言ったんだけど。 免責確定されてたら借金はもうチャラになっているし、12月に払い終わるくらい弁護士費用は少しだけなんでしょ? 今更どうにもならないし、母親が残してくれたお金を大切に使っていけばいいと思うよ
21/11/18 17:33:41
>>14 すみません、勘違いしてました。滞納したやつを返済するのかと思ってしまいました。明日、弁護士に連絡して、この事を話したいと思います。良くして下さった弁護士さんなので、悪い印象を持たれたく無いので。因みに、お世話になったので、返済後にお菓子とかを持っていくべきでしょうか?
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.1 津軽鉄道線
21/11/18 15:04:33
無理。
返信
No.2 関東鉄道竜ヶ崎線
21/11/18 15:24:46
ちょっとわかりにくいのですが、確定後にお母さんが亡くなって、保険金の受取人になったのでしょうか?
その保険の契約者は誰ですか?
預けていた書類は保険契約書ですか?
保険金の受取申請は直ぐでなくてもよいので、来月返却してもらってから、手続きをすればよいと思う。
返信
1件
No.3 根室本線
21/11/18 15:27:36
一応、弁護士に確認はきちんとした方がいいね。
じゃないと今までの負債分払えとか言われたら嫌だろうし。
返信
No.4 内子線
21/11/18 15:31:17
母親がいつ亡くなったかにもよると思うよ
確定前なら知ってた可能性も疑われるから、弁護士に聞いた方がいいよ。
返信
1件
No.5 主 紀勢本線
21/11/18 15:44:56
>>2
今年の1月に亡くなりまして、色々ゴタゴタがあり、9月に破産手続き開始がありまして、一昨日、免責確定したと分かりました。それで指定受取人になってるのを知ったの先月です。
返信
No.6 主 紀勢本線
21/11/18 15:48:33
>>4
今年の1月に亡くなりました。少しゴタゴタがありまして、その受取人になってるのを知ったのが先月の終わり頃にしりました。9月に破産手続き開始決定の連絡がありました。
返信
No.7 大井川鐵道井川線
21/11/18 15:53:01
返すものは返さないで、受け取ることはするのね
返信
1件
No.8 主 紀勢本線
21/11/18 15:56:05
>>7
それは、言われても仕方ない言葉です。逆の立場なら同じことを私も言いたくなります。
返信
1件
No.9 内子線
21/11/18 16:46:13
>>8
主は弁護士に1月に親が亡くなった事は伝えてた?
破産申立ての際、債務者が保険金の受取人となっているか否かについて、調査し、かつ、裁判所に報告しなければなりません
今は調査と報告義務があったみたいだけど、確定後の保険金受取りは受取りは可能
ただ弁護士はきちんと調査しなかったと見なされそうだよ。
何かちょっと悪質な気がする。
1月に亡くなって9月までに普通は色々手続きすると思うし、知ったのは確定された10月とかね…
弁護士に謝罪して、保険金で全額費用返金した方がいいよ
返信
1件
No.10 主 紀勢本線
21/11/18 16:51:42
>>9
亡くなってる事も知って居ますし、保険金も聞かれましたが父親だと思うので私には関係ないです。って伝えました。その、返済費用はその保険金じゃ、足りません。
返信
1件
No.11 弥彦線
21/11/18 16:55:55
>>10
いくら足りないの?
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1件
No.12 主 紀勢本線
21/11/18 16:58:10
>>11返済に当てたとしても、残り130万です。
返信
1件
No.13 熊本市電田崎線
21/11/18 17:01:46
官報みたらのってるのね
返信
No.14 内子線
21/11/18 17:07:51
>>12
弁護士費用の返済に当てたら?って事を言ったんだけど。
免責確定されてたら借金はもうチャラになっているし、12月に払い終わるくらい弁護士費用は少しだけなんでしょ?
今更どうにもならないし、母親が残してくれたお金を大切に使っていけばいいと思うよ
返信
1件
No.15 主 紀勢本線
21/11/18 17:33:41
>>14
すみません、勘違いしてました。滞納したやつを返済するのかと思ってしまいました。明日、弁護士に連絡して、この事を話したいと思います。良くして下さった弁護士さんなので、悪い印象を持たれたく無いので。因みに、お世話になったので、返済後にお菓子とかを持っていくべきでしょうか?
返信