• No.27 匿名

    21/10/26 14:31:20

    はみ出して駐車する行為に関して、車庫法第11条1では「道路上の同一の場所に12時間以上駐車すること」や第11条2の「夜間に道路上の同一の場所に8時間以上駐車すること」はしてはならないと定められています。

     これらに違反した場合には、車庫法第17条2で「第11条1の規定に違反して道路上の場所を使用した者」を対象に3か月以下の懲役または20万円以下の罰金が科されるとされています。

    車庫証明を違法に取得した可能性もあるのできちんと警察に確認させた方がいいですよ。

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