• No.44 リブロース

    21/10/12 20:25:22

    「自己消費目的」で果実酒を造った場合は,例外的に免許は不要としました。。
    したがって,作ったお酒を他人にあげることは,「自己消費目的」ではないということから,原則に戻って免許が必要なのではないかという議論が長年続いていました。
    今回,国税庁は,「果実酒については無償譲渡のみ免許はいらない」としました。いわば,社会的儀礼と思われる範囲内のことについては,免許はいらないし,課税対象にもしないとしたわけです。
    したがって,自家製梅酒,無料なら安心して人にあげられるようになったのです。
    そのため,もし知り合いの方からお裾分けで自家製梅酒を頂いた場合,気を使って金一封を渡すことは,有償譲渡となるため,かえってその方に迷惑をかけてしまうことになります。金銭でなくても,総統の対価と思われるものを渡すことは,有償譲渡とみなされてしまいます。
    よって,不義理かもしれませんが,一言「ありがとう」だけ伝えるのがベストな方法なのです。

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