• No.1 ザブトン

    21/09/22 18:11:55

    判決によると、スリランカ人男性2人は2014年12月、入管施設での身柄拘束を一時的に解く「仮放免許可」更新のため東京入国管理局を訪れたところ、不許可を通知されて施設に収容された。

    異議申し立ても棄却され、収容翌日に羽田空港から強制送還された。
    2人は処分取り消しを求める訴訟を起こす意思があったが、棄却決定の告知が送還直前だったため、時間的な余裕が与えられなかった。 


    なんのための強制送還なんだか、、。

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