• No.331 タン

    21/10/11 08:21:44

    大袈裟じゃね?走り回ってた子供が誰かを怪我させた場合、どうなる?特にどうもならんよねw

  • No.374 ヤン

    21/10/11 09:57:26

    >>331
    無知なようなので、あなたに教えてあげましょう。
    親の監督責任不行き届きの過失で親の責任になり、
    刑務所に入ることはないでしょうが、治療費、謝罪はもちろん、後遺症が残った場合は更に慰謝料等も発生します。

    過去には、バイクに乗って走行していたおじいさんに子供が蹴ったボールが塀を超えて当たり、おじいさんが転倒、後に死亡した。
    遺族は民事訴訟を起こし、両親へ損害賠償を請求。
    地裁は男児への請求は棄却したものの、両親に約1,500万円の賠償を命じる判決を下した。

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