• No.22 カシラ

    21/06/29 00:05:00

    制度設計上、婚姻後の姓を妻の姓とすることも夫の姓とまったく平等な選択肢として保証されているので憲法で認めた婚姻の自由を何ら阻害していないっていうのが今回の判断なんだと思うけど、違憲派としては事実上改姓は妻側に強いられているのであるから実態として平等が担保されておらず、この状況を放置していることに不作為があるっていう考えがあるみたいだね。だとしてその不作為の解消が選択的別姓なのかというと、それは別に、婚姻時の姓の選択を実質的にも平等にする方向性の何かでもいい気はする。

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