兄嫁の事で。乱筆すみません。 へのコメント(No.110

  • No.110 マメ

    21/06/18 07:23:58

    21/06/18 07:21
    名誉毀損罪→公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)

    公然とって要件が満たされてないけど、その弁護士本物?
    社会的な評価を毀損された=他の人が見える形で悪口書くとかじゃないと成立しないはずだよ
    弁護士バッチ見せてもらって、登録番号聞いてソラで言えるか試してみたら?
    弁護士を騙るのは立派な犯罪ですって言ったらびびるんじゃない?
    それか釣り

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