• No.22 タン

    21/06/08 17:23:44

    「未成年を『善意』で泊めても、その保護監督者(親権者等)の承諾がない限り、違法であり、未成年者誘拐罪が成立します」

    これ知らないバカ多すぎ

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古トピの為、これ以上コメントできません

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