実親が私の旦那に保証人になってほしいという

  • なんでも
    • 65
    • ウワスジ
      21/05/31 17:37:25

    >>45
    民法においては、

    (親族間の扶け合い)
    第730条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶(たす)け合わなければならない

    (扶養義務者)
    第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
    2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

    直系血族というのは、親や祖父母、子や孫といった縦の血のつながった者のことを言います。つまり、法律上は、親子や兄弟姉妹の間では、扶養をする義務があるということです。

    • 0
古トピの為これ以上コメントできません

新しいトークテーマを作ろう

子育てや家事、旦那に関する悩み相談、
TV、芸能人に関する雑談など何でもOK!

トピックランキング

もっと見る

コミュニティカテゴリ