- なんでも
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>>45
民法においては、
(親族間の扶け合い)
第730条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶(たす)け合わなければならない
(扶養義務者)
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
直系血族というのは、親や祖父母、子や孫といった縦の血のつながった者のことを言います。つまり、法律上は、親子や兄弟姉妹の間では、扶養をする義務があるということです。- 0
21/05/31 17:37:25