- なんでも
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>>41
市営住宅で保証人が2人必要でしたので兄もなってます。
催告の抗弁権(民法452条)
検索の抗弁権(民法453条)
分別の抗弁権(民法456条)理解してます。
連帯保証人である兄は、家賃の支払い以外にも、住宅の管理、各届出について責任があることも理解してますし家族みんなで話し合いしまたよ。
母が入居してから9年経ちますが問題はありません。
家族ですからね、見捨てる訳にはいきませんよね。
ちなみに母は67歳だけど遺族年金貰いながらスーパーのレジで現役で働いてるしある程度の貯金もありますので心配してないです。- 1
21/05/31 17:30:32