「小室圭さん問題」を完全にスッキリ終わらせるたった一つの解決方法

匿名

宇山 卓栄(著作家)

21/05/08 16:34:51

宮内庁がやっていること、言っていることが出鱈目なのはもちろんですが、もはや、ここまで来ると、秋篠宮皇嗣殿下の責任が大きいと言わざるを得ません。

 4月8日の小室圭氏の文書発表以降、更に状況が悪化しており、前代未聞の、これまでとは違うステージに入っています。文書によって、小室氏の人間性が露呈し、小室氏の母の「遺族年金搾取疑惑」報道などもあり、一層、国民の不信感が募っています。一刻も早く、この問題に決着を付けねば、皇室の尊厳が地に堕ちてしまいます。

 決着を付ける唯一の方法は結婚を止めて頂くこと、これ以外にありません。小室氏と結婚ができないとなると、眞子内親王殿下は深く絶望されるでしょう。小室氏との結婚を「生きていくために必要な選択」とまで述べておられます。秋篠宮皇嗣殿下も父として、娘を見るに耐えない状況に置かれるでしょう。これほど、残酷なことはありません。

 しかし、それが皇族として生まれた者の宿命です。2000年以上も連綿と続く歴史を背負った皇族の、避けることのできない重く苦しい宿命です。

 秋篠宮皇嗣殿下は昨年の11月30日の誕生日の記者会見で、「結婚することを認めるということです。憲法にも結婚は両性の合意のみに基づくというのがあります」と述べられました。

 しかし、「結婚は両性の合意のみに基づいて」という憲法の規定は皇族に必ずしも当てはまりません。皇族は法的に、一般国民と同じではありません。皇室の尊厳や価値を守るため、皇族には、様々な法的制約が課せられています。皇族は一般国民に認められているような幸福や自由を追求する権利を充全には享受できないのです。

 秋篠宮家は象徴としての天皇陛下を支えるお立場であり、悠仁親王殿下がおられ、将来の天皇家となるお立場でもあるからこそ、「ノブレスオブリージュ(高貴なる者の義務)」が厳しく求めれるのです。安易な人権思考で語られるべき話ではありません。

 秋篠宮皇嗣殿下は同記者会見で「本人たちが本当にそういう気持ちであれば、親として尊重するべきと考えています」と述べておられますが、「親として」という以前に、「皇族として」、どうあるべきかを説いて頂きたいと、切に願います。皇族の問題は日本国全体の問題です。

 4月8日の小室圭氏の文書発表以降の一連の状況を鑑みて、皇嗣殿下が「結婚を認める」との御発言を撤回なさるかどうか、今、国民が注視しています。これほど、国民が反対をしている結婚を強行することはもはやできないということを、眞子内親王殿下に理解して頂く責任から逃れることはできません。どんなに苦しくても、逃れることはできません。

 このようなことを言うと、「お前は皇族を批判するのか」と怒る人がいると思いますが、ダメなものはダメだと、皇族に諫言申し上げるのが真の忠義です。いつの時代にも、英邁な君主や皇族ばかりが出るとは限りません。何でもかんでも「御意のままに」では、国体を護持することができなくなってしまいます。皇族を憚ってモノが言えないことで、皇室の尊厳が失われるようなことがあれば、それこそが最も忠義に反することです。

 日頃、皇室への崇敬の念を雄弁に語る者たちが、今、一番肝心な時に、口を閉ざして何も言いません。まして、一連の事態を擁護するような発言すらあり、呆れ果ててしまいます。

続きます。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

  • No.3 宇山 卓栄(著作家)

    21/05/08 16:38:02

    続き2

    1億円を越える「一時金」問題はどうか

     眞子内親王殿下がどうしても小室氏と結婚したいならば、「結婚一時金」を辞退すべきとの声もあります。「皇室経済法」の規定により、元皇族としての品位を保持するため、「一時金」が支出されることになっており、前例に則れば、眞子内親王殿下に、約1億3700万円が支給される見通しです。

     しかし、世間で言われている「結婚一時金」というものは実は、法的に存在しません。結婚とは関係なく、皇族が皇籍から離れる時に「一時金」が支給されることになっています。この「一時金」について、結婚が支給の条件になっているとは、どこにも書かれていません。

     「皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする」(「皇室経済法6条1項」)

     「皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる」のは、結婚だけとは限りません。眞子内親王殿下が皇籍離脱されれば、結婚するしないにかかわらず、「一時金」が支給されるのです。皇室と縁を切れば、「結婚一時金」なるものが支給されずに済むということを言う皇室ジャーナリストやコメンテーターが多くいますが、それは間違いです。

     「一時金」は法的に決められたものなので、原則、辞退できませんが、本人の意思に基づいて、全額国庫に返納することはできます。

     お金の問題も大切ですが、皇室の権威が傷つけられることがもっと深刻でしょう。元皇族が生活に困窮することになり、メディアに晒されることがあってはならないし、身の安全を確保するための適切な住居環境も必要です。「一時金」を受け取らせないということだけでは済まない難しい問題があります。

     多くの国民が「皇室と縁を切り、一般国民になれば、自らの権利を主張して勝手にすればよい」、「皇族である限り、権利の主張ばかりはできないはずだ」と言います。

     その通りではあるのですが、これも簡単にはいきません。

     皇族は勝手に皇室と縁を切ることはできません。皇族が皇籍を離脱しようとする場合、皇室会議の同意を得る必要があると、皇室典範11条に規定されています。女性皇族が結婚をすれば、自動的に皇籍離脱されますが、結婚以前に、皇籍離脱する場合は皇室会議の同意を得なければならず、本人の意思だけではできないのです。

     皇室会議は皇室の家族会議ではなく、法的に定められたもので、議員は10人、秋篠宮殿下と常陸宮妃殿下、総理大臣(議長)、衆参両院の正副議長、宮内庁長官、最高裁長官と判事によって構成されます。過半数の賛成によって、議決が得られ、同数となった場合は、議長である総理大臣の判断に委ねられると規定されています。

     仮に、皇室会議が眞子内親王殿下の皇籍離脱を結婚以前に認めれば、かなり厄介なことになります。国家が事実上、結婚を認めたことになるからです。眞子内親王殿下の皇籍離脱は小室氏との結婚を前提にしたものであることは周知の事実である限り、三権の長を含む皇室会議が結婚を認めるということと同義になってしまうのです。もし、皇室会議が離脱を容易に認めれば、また必ず、新しい批判が巻き起こるでしょう。

     「皇室と縁を切れ」というのは筋が通っているのですが、そのための法的な手続きを考慮すれば一層厄介な問題が引き起こされます。前段でも触れましたが、皇族には、様々な法的な規制が課せられており、何一つ自由になることなどありません。皇族として生まれたこと自体が重い宿命であり、皇室の尊厳を守るために、その宿命から逃れることはできないのです。

     「一時金辞退」や「事前の皇籍離脱」など、いかなる条件を付けたとしても、決して、スッキリとした形にはなりません。そもそも、条件をどうこう言う以前に、小室氏の結婚をやめて頂かなければなりません。これが唯一の解決方法です。

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