• No.30 匿名

    21/05/03 22:34:44

    >>19
    「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定された国からの入国者及び帰国者
    (日本人を含む)については、これまで実施されている全ての入国者に共通の措置に加
    え、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国
    後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。

    その上で、陰性と判定された方
    については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を自宅等
    で待機していただくことになります

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