- なんでも
- 前田慶次
- 21/03/24 17:57:05
”事件か事故か”注目の判決です。
和歌山県白浜町の海で溺れたように見せかけ、妻を殺害したとされる男の裁判員裁判で、和歌山地裁は有罪判決を言い渡しました。
【和歌山地裁・武田正裁判長】
「主文、被告人を懲役19年に処する」
静かに判決を聞き入れた野田孝史被告(32)。
2017年7月、白浜町の海水浴場でシュノーケリングをしていた時、妻の志帆さん(当時28)の体を押さえつけて溺れさせ、殺害した罪に問われています。
野田被告は起訴内容を否認し、一貫して、無罪を主張していました。
【記者リポート】
「争点となったのが、殺人事件と水難事故どちらだったのかという点です。鍵を握るのが”砂”でした」
直接証拠がない中、検察側はこれまでに「志帆さんの胃の中には36.5グラムの砂が入っていた。溺れた場合は胃の中に砂が入ることはない」などと主張。
野田被告がスマートフォンで「殺人、海水浴、溺れさす」などと検索していたことから、「不倫相手との結婚のため溺死に見せかけ、約4000万円の保険金を得る完全犯罪を狙った」として懲役20年を求刑していました。
一方で、弁護側は「シュノーケルですくった砂が口に入り気道を塞いで溺れた可能性があり、他殺と断定できない」と主張しました。
そして迎えた判決。
【和歌山地裁・武田正裁判長】
「多量の砂がシュノーケルの管に詰まらず口に入るとは考えられない」
和歌山地裁は「死亡保険金を得ようとする目的が認められ、犯行の動機は身勝手で強い非難に値する。反省の態度も見られない」として懲役19年を言い渡しました。
志帆さんの遺族は「私たちは裁判所の判決を受け入れるつもりです。なぜなら亡くなった志帆は戻ってこないからです」とコメントしています。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20210323-18533401-kantelev-l30
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