保険金目的で妻を海で溺死させた男、懲役19年の判決

  • なんでも
  • 前田慶次
  • 21/03/24 17:57:05

”事件か事故か”注目の判決です。
和歌山県白浜町の海で溺れたように見せかけ、妻を殺害したとされる男の裁判員裁判で、和歌山地裁は有罪判決を言い渡しました。

【和歌山地裁・武田正裁判長】
「主文、被告人を懲役19年に処する」

静かに判決を聞き入れた野田孝史被告(32)。

2017年7月、白浜町の海水浴場でシュノーケリングをしていた時、妻の志帆さん(当時28)の体を押さえつけて溺れさせ、殺害した罪に問われています。

野田被告は起訴内容を否認し、一貫して、無罪を主張していました。

【記者リポート】
「争点となったのが、殺人事件と水難事故どちらだったのかという点です。鍵を握るのが”砂”でした」

直接証拠がない中、検察側はこれまでに「志帆さんの胃の中には36.5グラムの砂が入っていた。溺れた場合は胃の中に砂が入ることはない」などと主張。

野田被告がスマートフォンで「殺人、海水浴、溺れさす」などと検索していたことから、「不倫相手との結婚のため溺死に見せかけ、約4000万円の保険金を得る完全犯罪を狙った」として懲役20年を求刑していました。

一方で、弁護側は「シュノーケルですくった砂が口に入り気道を塞いで溺れた可能性があり、他殺と断定できない」と主張しました。

そして迎えた判決。

【和歌山地裁・武田正裁判長】
「多量の砂がシュノーケルの管に詰まらず口に入るとは考えられない」

和歌山地裁は「死亡保険金を得ようとする目的が認められ、犯行の動機は身勝手で強い非難に値する。反省の態度も見られない」として懲役19年を言い渡しました。

志帆さんの遺族は「私たちは裁判所の判決を受け入れるつもりです。なぜなら亡くなった志帆は戻ってこないからです」とコメントしています。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20210323-18533401-kantelev-l30

  • 1 いいね

利用ルール・禁止事項をご確認ください
誹謗中傷、個人情報、プライバシーを侵害する投稿は禁止しています。
また誹謗中傷においては、法改正により投稿者の情報開示について簡易な裁判手続きが導入されております。

古トピの為これ以上コメントできません

ママ達の声

画像表示ON・OFF

    コメントがありません

※コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
新しいトークテーマを作ろう

子育てや家事、旦那に関する悩み相談、
TV、芸能人に関する雑談など何でもOK!

トピックランキング

もっと見る

コミュニティカテゴリ