認知された子の相続について

  • なんでも
  • KDDI-TS31
  • 05/12/16 23:30:20

旦那は母親の片親で育ち父親に会った事はありません
しかし戸籍上は認知されてます
最近義姉から聞いたのですが、義姉も面識はないものの、父親に借金があり今は入院中だそうで、近々危ないそうです
この状態で父親が亡くなった場合、借金は認知された子である旦那が支払わなくてはいけませんか?
義姉は興信所を使い父親の事を調べたみたいで、連絡先等は義姉は知ってますが、父親は知らない状態なので、亡くなった時は連絡ないと思います
財産放棄は半年以内ですよね?
半年以内に亡くなった事を知らされなかった場合どうなるか考えると不安です
どなたか遺産関連に詳しい方お願いします

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ママ達の声投稿されたコメントを掲載しています

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    • 3
    • SH506iC
    • 05/12/16 23:55:26

    何事もなければいいですね(^-^)もし何かあった場合は、早めに弁護士さんなどに相談した方がいいですよ!

    • 0
    • 2
    • KDDI-TS31
    • 05/12/16 23:52:47

    今ちょっと調べたら3ヶ月以内でした!!

    あさん
    レスありがとうございます
    財産と借金が±0ならいいんですが…
    急に裁判所から通知が来たらどうしよ…

    • 0
    • 1
    • SH506iC
    • 05/12/16 23:44:17

    ハッキリとは分からないけど、認知された子は、その人が亡くなった時の財産を貰えるけど、借金も払わなきゃいけなかったはず。私はそれで認知してもらうのをやめました。半年以内に教えてもらえなかった場合の事までは分かりません。中途半端ですいません。

    • 0
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