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結婚式の祝儀に2万円は非常識?
21/03/16 16:08:47
身近な法律相談のコーナーで、飼い犬のトラブルを取り上げた。小学校5年生の男児が蹴ったサッカーボールがよその家の塀の向こうに入ってしまった。男児は塀を乗り越えてボールを取りにいったところ、庭にいた犬に噛まれたので治療を受けた。母親は飼い主に治療費と慰謝料の支払いを求めたが、飼い主は「庭は塀で囲っており、犬にも鎖が付けてある」と拒否した。 このケースでは払ってもらえるのか、もらえないのか。 菊間千乃・弁護士「犬は危険物。飼い主の責任大きい」 弁護士の菊間千乃が裁判官役で判決を下した。判断は「払ってもらえる」だった。民法718条で「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」とされている。例外として「動物の種類、大小、性質などに応じて相当に注意を払って飼っている場合は払わなくてもいい」となっているが、菊間によると「犬はもともと野性なので、法律の世界では危険物という扱いになっています。ケースによって、それぞれ相殺することがありますが、飼い主としては、まったく払わなくてもいいというわけにはいきません」ということだった。
21/03/16 17:25:05
>>52 ガキが勝手に入ったのにそれはないわな。 逆に住居不法侵入で訴えたいわ。
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古トピの為、これ以上コメントできません
21/03/16 17:26:50
>>74 訴えてもムリ
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No.52 あんみつ
21/03/16 16:08:47
身近な法律相談のコーナーで、飼い犬のトラブルを取り上げた。小学校5年生の男児が蹴ったサッカーボールがよその家の塀の向こうに入ってしまった。男児は塀を乗り越えてボールを取りにいったところ、庭にいた犬に噛まれたので治療を受けた。母親は飼い主に治療費と慰謝料の支払いを求めたが、飼い主は「庭は塀で囲っており、犬にも鎖が付けてある」と拒否した。
このケースでは払ってもらえるのか、もらえないのか。
菊間千乃・弁護士「犬は危険物。飼い主の責任大きい」
弁護士の菊間千乃が裁判官役で判決を下した。判断は「払ってもらえる」だった。民法718条で「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」とされている。例外として「動物の種類、大小、性質などに応じて相当に注意を払って飼っている場合は払わなくてもいい」となっているが、菊間によると「犬はもともと野性なので、法律の世界では危険物という扱いになっています。ケースによって、それぞれ相殺することがありますが、飼い主としては、まったく払わなくてもいいというわけにはいきません」ということだった。
No.74 高橋紹運
21/03/16 17:25:05
>>52
ガキが勝手に入ったのにそれはないわな。
逆に住居不法侵入で訴えたいわ。
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古トピの為、これ以上コメントできません
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No.75 匿名
21/03/16 17:26:50
>>74
訴えてもムリ