• No.1 高坂昌信

    21/02/23 18:10:07

    入管難民法改正で送還の迅速化狙う 拒否に罰則、収容者に監理措置

    2021.2.10 05:56
    SankeiBiz

     出入国在留管理庁(入管)が入管難民法改正を目指すのは、不法滞在外国人が出国を拒否するなどして収容が長期化している問題を一刻も早く改善するためだ。退去拒否への罰則新設など厳しい態度で臨む一方、在留特別許可(在特)を申請制にするなど「硬軟織り交ぜた」(入管幹部)大幅改定に踏み切る。

     不法就労などで国内に残留する外国人は令和元年末時点で約8万3000人。入管当局は把握次第、摘発し、退去処分を下した後は出国するまで原則施設に収容している。

     年間約1万人は処分に応じて出国するが、本人が拒否し、本国も強制送還に応じないなどの外国人が同年末時点で約3000人いる。なかには施設でハンガーストライキ(拒食)を行って死亡した事例もある。

     長期収容問題は人権団体から批判されるが、入管関係者は「好んで国費をかけて収容し続けているわけではない。どうしたらルールに沿って帰国してもらえるのか」と頭を抱える。

     そこで、今回の改正案では、まず退去者に期日までの退去を義務付け、従わない場合は懲役1年以下もしくは罰金20万円以下の罰則を科す▽病気などやむを得ない場合に条件付きで解放する仮放免中に逃亡した者にも同様の罰則を科す▽難民認定申請中は本国へ送還できない「送還停止効」について、3回目以降の申請は例外とする-などを盛り込んだ。

     「ごね得」を許さない姿勢を明確にする一方、自発的に出国した場合、上陸拒否期間を5年から1年に短縮するなど本人の意思も尊重する。ただ、過去に実刑を受けたり薬物犯罪で受刑したりした外国人は再入国を認めない。不法残留を繰り返すと拒否期間は10年となり、悪質なケースほど簡単に再入国できなくなる。

     一方、在特は三審制の退去手続きで、本人が2度異議を申し立てた場合や難民認定されなかった場合、日本人との結婚などの事情を考慮して法相が例外的に在留を認めている。ここに本人からの申請というルートを新たに作って判断基準を明確化し、在特を目的とした退去拒否も減らす。

     さらに、仮放免以外に収容を解く手段として、逃亡を防止できる監督者を決めておくことで施設外での生活を許可する「監理措置」を新設した。これまで全件収容としてきた制度を見直し、人権にも配慮した。

     入管は令和元年10月、日本弁護士連合会の委員も参加する専門部会を設置して対策を検討してきた。昨年7月に提言が提出され、今回の改正案の策定に至った。

     新型コロナウイルスの影響で一時停滞しているが、今後も入国者の増加が見込まれる。ルールを守らない外国人への対応は日本社会の根幹に関わる重要な問題といえる。(市岡豊大)

    https://www.sankeibiz.jp/macro/news/210210/mca2102100556004-n1.htm

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