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憧れ!田舎の何がダメなんですか?
21/02/20 11:49:22
【教育長“信頼築けず残念”】。 判決について、大阪府の酒井隆行 教育長は、「今回の事案では、学校と生徒・保護者との間で信頼関係が構築できず、裁判になったことは誠に残念です。判決で校則や指導のあり方について主張が認められた一方、学校が名簿に生徒の名前を記載しなかったことは許されるものではなく、本事案を把握したあと、速やかに学校へ是正の指導を行いました。今後、このようなことがないよう取り組んでまいります」とするコメントを発表しました。 【教育庁と校長会見】。 判決について大阪府教育庁は16日夕方、会見を開きました。 柴浩司 教育振興室長は「今回の事案では学校と生徒、保護者との間で信頼関係を構築できずに訴訟となってしまったことを誠に残念に思っています。クラス名簿に生徒の名前を記載しなかったことについては裁判所の判断を重く受け止め、今後このようなことがないよう取り組んでいきます」と述べたうえで、府としては控訴しない考えを示しました。 また、女子生徒が通っていた府立懐風館高校の高橋雅彦校長は頭髪指導について生徒や保護者に理解や納得してもらうための努力が足りなかったとしたうえで、「染色した生徒に対し、髪色を黒く戻させる基準を変えたわけではないが、この訴訟を教訓にして、生徒に寄り添う指導を心がけていきたい」と述べました。 【専門家“合理的か考え直す必要”】。 今回の判決について、学校における子どもの権利に詳しい同志社大学政策学部の大島佳代子 教授は「学校の集団生活の中で一定のルールは必要なので、校則が教育目的であると裁判所が認定したのは納得できる。しかし、裁量の範囲内とした指導のあり方については、頭髪指導によって女子生徒は不登校となり、学びの機会を奪われてしまっているので、もっときめ細やかな判断をしてもよかったのではないか」と話していました。 そのうえで、染色を禁止する校則についても「さまざまな目や髪の色、髪質の人たちと国際的な交流がある今の時代に、染色やパーマを禁止する校則が本当に合理的と言えるのか、考え直す必要があると思う」と話していました。 【染色・脱色を禁止しない学校も】。 今回の裁判をきっかけに、頭髪に関する校則や生徒指導のあり方についての議論が高まりました。 大阪府教育庁は、裁判が起こされた平成29年に府立のすべての学校に校則や指導方針全般の点検を指示しました。 その結果、翌年までに4割の高校で、▼生まれつきの髪の色が黒くない生徒に配慮して「茶髪の禁止」という表現をやめたり、▼くせ毛の生徒に配慮して「パーマの禁止」に「故意による」と付け加えるなどの校則の見直しが行われました。 また、生徒の指導方針についても4割を超える高校で見直しが行われ、▼再三、頭髪指導を行っても従わない生徒を帰宅させたうえで、自宅で髪を染め直させる「再登校指導」や、▼保護者とともに生徒を校長室に呼び出す「懲戒指導」を廃止した学校もあったということです。 多くの学校はいまも「故意による染色・脱色の禁止」を校則に残していますが、中にはどのような髪型や色にするか一定程度、生徒の自主性に任せても問題ないと考えているところもあります。 大阪府北部にある府立高校は、40年以上前から校則に髪を染めることを禁止する規定を設けていません。 髪を明るい色にしている生徒もいますが、これまで大きな問題は起きていないということです。 校長は生徒指導の方針について、「学習環境に影響を及ぼさないようにという指導だけで、頭髪については生徒が自主的に判断している。ルールが厳しいと、守らなければ叱られるという恐怖心から生徒は受け身になってしまう。ルールそのものが何を意図しているのか考えさせるのも高校教育に必要だ」と話しています。 髪を染めることを禁止している学校が多いことについて、「就職を希望する生徒は社会通念上、髪を染めていると雇用の判断が厳しいので、頭髪に関して厳しい指導が求められる場面もある。ただ、なぜ厳しい指導が必要なのか説明する責任もあると思う」と話しています。 https://www3.nhk.or.jp/lnews/osaka/20210216/2000041344.html
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.1 主 津軽為信
21/02/20 11:49:22
【教育長“信頼築けず残念”】。
判決について、大阪府の酒井隆行 教育長は、「今回の事案では、学校と生徒・保護者との間で信頼関係が構築できず、裁判になったことは誠に残念です。判決で校則や指導のあり方について主張が認められた一方、学校が名簿に生徒の名前を記載しなかったことは許されるものではなく、本事案を把握したあと、速やかに学校へ是正の指導を行いました。今後、このようなことがないよう取り組んでまいります」とするコメントを発表しました。
【教育庁と校長会見】。
判決について大阪府教育庁は16日夕方、会見を開きました。
柴浩司 教育振興室長は「今回の事案では学校と生徒、保護者との間で信頼関係を構築できずに訴訟となってしまったことを誠に残念に思っています。クラス名簿に生徒の名前を記載しなかったことについては裁判所の判断を重く受け止め、今後このようなことがないよう取り組んでいきます」と述べたうえで、府としては控訴しない考えを示しました。
また、女子生徒が通っていた府立懐風館高校の高橋雅彦校長は頭髪指導について生徒や保護者に理解や納得してもらうための努力が足りなかったとしたうえで、「染色した生徒に対し、髪色を黒く戻させる基準を変えたわけではないが、この訴訟を教訓にして、生徒に寄り添う指導を心がけていきたい」と述べました。
【専門家“合理的か考え直す必要”】。
今回の判決について、学校における子どもの権利に詳しい同志社大学政策学部の大島佳代子 教授は「学校の集団生活の中で一定のルールは必要なので、校則が教育目的であると裁判所が認定したのは納得できる。しかし、裁量の範囲内とした指導のあり方については、頭髪指導によって女子生徒は不登校となり、学びの機会を奪われてしまっているので、もっときめ細やかな判断をしてもよかったのではないか」と話していました。
そのうえで、染色を禁止する校則についても「さまざまな目や髪の色、髪質の人たちと国際的な交流がある今の時代に、染色やパーマを禁止する校則が本当に合理的と言えるのか、考え直す必要があると思う」と話していました。
【染色・脱色を禁止しない学校も】。
今回の裁判をきっかけに、頭髪に関する校則や生徒指導のあり方についての議論が高まりました。
大阪府教育庁は、裁判が起こされた平成29年に府立のすべての学校に校則や指導方針全般の点検を指示しました。
その結果、翌年までに4割の高校で、▼生まれつきの髪の色が黒くない生徒に配慮して「茶髪の禁止」という表現をやめたり、▼くせ毛の生徒に配慮して「パーマの禁止」に「故意による」と付け加えるなどの校則の見直しが行われました。
また、生徒の指導方針についても4割を超える高校で見直しが行われ、▼再三、頭髪指導を行っても従わない生徒を帰宅させたうえで、自宅で髪を染め直させる「再登校指導」や、▼保護者とともに生徒を校長室に呼び出す「懲戒指導」を廃止した学校もあったということです。
多くの学校はいまも「故意による染色・脱色の禁止」を校則に残していますが、中にはどのような髪型や色にするか一定程度、生徒の自主性に任せても問題ないと考えているところもあります。
大阪府北部にある府立高校は、40年以上前から校則に髪を染めることを禁止する規定を設けていません。
髪を明るい色にしている生徒もいますが、これまで大きな問題は起きていないということです。
校長は生徒指導の方針について、「学習環境に影響を及ぼさないようにという指導だけで、頭髪については生徒が自主的に判断している。ルールが厳しいと、守らなければ叱られるという恐怖心から生徒は受け身になってしまう。ルールそのものが何を意図しているのか考えさせるのも高校教育に必要だ」と話しています。
髪を染めることを禁止している学校が多いことについて、「就職を希望する生徒は社会通念上、髪を染めていると雇用の判断が厳しいので、頭髪に関して厳しい指導が求められる場面もある。ただ、なぜ厳しい指導が必要なのか説明する責任もあると思う」と話しています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/osaka/20210216/2000041344.html
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