同居は避けられない? 長文 へのコメント(No.89

  • No.89 張良

    21/02/15 06:40:40

    義実家の財産がマンション以外にどれほどあるかわかりませんが、相続ならそれほど税金は
    心配しなくてよいと思います。

    これが生前贈与だと税額は、高くなります。
    評価額が3000万円だとすると、贈与税は1250万円となります。
    2500万円だと750万円です。

    この場合、相続時精算課税制度を使えば、
    贈与でも2500万円までは税金は0です。

    ただ相続の時に精算するので、相続時にインフレでマンション価格がすごく値上がりした場合は、苦労します。
    どちらにせよ、普通の贈与なら税金が大変な
    ことになりますが、相続なら大したことはありません。
    義実家は、最初からマンションをエサにして
    同居を計画していたのかもしれません。
    高齢で不安かもしれませんが今の時代、同居
    しない方が常識です。
    あなたの精神がもちませんので、同居は断ったいいと思います。
    その場合、相続税が大したことはないと理論武装しないといけません。

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