- なんでも
- 霧隠才蔵(強い)
- 21/02/14 19:46:31
停電時の照明装置に関する法令
エレベーターには、前項に定める制動装置のほか、次に掲げる安全装置を設けなければならない。
乗用エレベーター又は寝台用エレベーターにあつては、次に掲げる安全装置
●停電の場合においても、床面で1ルクス以上の照度を確保することができる照明装置
「停電灯」がバッテリー電源によって自動点灯しますので、真っ暗になることはありません。
補足:平成21年の建築基準法施行改正に伴い、「停電時自動着床装置」の設置が義務付けられました。
● この装置が付いているエレベーターは、停電になっても、バッテリー電源によって、自動的に最寄りの階まで運転し、扉を開きます。
● 震度4程度で地震感知器が作動し、管制運転に入ります。
● 地震時は最寄の階、火災の際は避難階(通常1階)に着床するので、ドアが開いたら降りて避難してください。
● 停電時最大2時間の継続運転を可能に。
エレベーター昇降路内にリチウムイオン二次電池SCiB™を搭載したバッテリーを設置。バッテリーに蓄えた電力により、停電時でもエレベーターの継続運転が可能となります。
メーカにより、停電時でも10時間運転するものも10年前からあります。
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