• No.6 本多忠勝

    21/01/27 03:24:24

    まだ改革は始まったばかりなの?
    「同国では今年(2020年)の7月から、それまで5日間だった父親(もしくは出産・養子縁組した同性パートナー)の「産休」に加え、さらに5週間の育休が取得できるようになった。これにより現行で6週間の出産当事者の産休と父親の取得できる育休が同等に近づく」

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