• No.338 倭大智定

    21/01/06 02:50:27

    >>221
    規定されていない感染症で、まん延により国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあるものについては「指定感染症」として、講ずる措置を〝政令〟で〝個別〟に指定できる。措置は新しい知見を踏まえ、政令改正により変更可能である。

    例えば5類(相当)となれば、都道府県の対策は調査のみとなり、入院勧告や感染者の隔離は不要、入院施設や宿泊療養施設の確保は免れ、行政検査や濃厚接触者の追跡、クラスターつぶしの作業はなくなり、医療費の都道府県負担もなくなる。医師の報告義務もなく、まん延を許容したことになりかねない。
    5類などにダウングレードすることは時期尚早との声明を出している。

    国は〝新たな知見を踏まえ〟ての見直しを強調しているが、〝突然の重症化〟への対応がいまだ不十分なままの地域への丸投げはリスクが極めて大きく、現場が納得できる役割分担を徹底して追求すべきであろう。

  • No.340 黒田官兵衛

    21/01/06 02:54:26

    >>338
    大阪府医師会の9月の記事をコピペしてどうしたの?

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