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どのタイプの洗濯機を使っていますか?
20/12/31 00:02:39
法定相続人が3人(配偶者、子二人)なので、3000万円+600万円×3で、4800万円が基礎控除となって、つまりは4800万円までは相続税はかかりません。 申告も要りません。その他にも財産があるでしょうから、 (自宅が持ち家や、有価証券、預金など)全部の財産で判断して4800万円なければ無税です。 それ以上あれば、申告必要あり。税理士にご相談を。 ちなみに、配偶者は配偶者控除があるため、 法定相続分(全財産の半分)もしくは、1億6000万円までは相続税はかかりません。 (お子さんはかかります。) なので、1億6000万円までだったら全部配偶者が受けとれば無税。けど、二次相続でお子さんが相続する場合に相続税がどんとくる可能性があるので、 税理士に相談ですね。
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.2 甲斐宗運
20/12/31 00:02:39
法定相続人が3人(配偶者、子二人)なので、3000万円+600万円×3で、4800万円が基礎控除となって、つまりは4800万円までは相続税はかかりません。
申告も要りません。その他にも財産があるでしょうから、
(自宅が持ち家や、有価証券、預金など)全部の財産で判断して4800万円なければ無税です。
それ以上あれば、申告必要あり。税理士にご相談を。
ちなみに、配偶者は配偶者控除があるため、
法定相続分(全財産の半分)もしくは、1億6000万円までは相続税はかかりません。
(お子さんはかかります。)
なので、1億6000万円までだったら全部配偶者が受けとれば無税。けど、二次相続でお子さんが相続する場合に相続税がどんとくる可能性があるので、
税理士に相談ですね。
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