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不仲じゃないのに歓迎されない実家
20/12/12 17:31:39
源泉徴収票は給与を出した雇用主は期間金額にかかわらなく雇用者に発行する必要があるよ。出してくれないなら、税務署に相談して指導してもらって。通例はどうあれ、これは義務だから。 月々引かれる所得税云々の話は、これは見込みで引かれてるだけ。88000円以上の収入があった月は源泉徴収票されるけどこれは見込みの計算。年収が103万以下なら収まる必要はないから還付される。そのために年末調整や確定申告がある。その手続きのために必要になるのが自分の1年間の収入を証明する源泉徴収票。その年に勤めていた場所全てから受け取るものだよ。12月に勤めている所があればそこで年末調整を。勤めていなければ自分で確定申告をする。
20/12/12 19:05:19
>>16 月に88000円以上稼いだ月はないです。 源泉徴収票を発行してもらって自分で申告すれば良いってことですかね?
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古トピの為、これ以上コメントできません
20/12/12 19:15:31
>>20 えーと。所得税は納めてます? 還付申告は納めすぎた税金を返してもらうための申告なので、所得税がかかってないなら申告の意味はないですよ?
20/12/12 19:30:57
>>20 給与明細見てみて、所得税引かれてなければやる意味はないよ。 副業と合わせて103万超えてないよね?
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No.16 北条氏綱
20/12/12 17:31:39
源泉徴収票は給与を出した雇用主は期間金額にかかわらなく雇用者に発行する必要があるよ。出してくれないなら、税務署に相談して指導してもらって。通例はどうあれ、これは義務だから。
月々引かれる所得税云々の話は、これは見込みで引かれてるだけ。88000円以上の収入があった月は源泉徴収票されるけどこれは見込みの計算。年収が103万以下なら収まる必要はないから還付される。そのために年末調整や確定申告がある。その手続きのために必要になるのが自分の1年間の収入を証明する源泉徴収票。その年に勤めていた場所全てから受け取るものだよ。12月に勤めている所があればそこで年末調整を。勤めていなければ自分で確定申告をする。
No.20 主 朝倉宗滴
20/12/12 19:05:19
>>16 月に88000円以上稼いだ月はないです。
源泉徴収票を発行してもらって自分で申告すれば良いってことですかね?
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コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.23 北条氏綱
20/12/12 19:15:31
>>20
えーと。所得税は納めてます?
還付申告は納めすぎた税金を返してもらうための申告なので、所得税がかかってないなら申告の意味はないですよ?
No.24 毛利隆元
20/12/12 19:30:57
>>20 給与明細見てみて、所得税引かれてなければやる意味はないよ。
副業と合わせて103万超えてないよね?