- なんでも
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特例で非課税になると思う。
税理士さんか税務署で確認を。
ただし申請をちゃんとしないとダメ。
以下適用条件↓
この特例を受けるためには、いくつかの条件があります。主な条件は以下の通りです。
・受贈者(贈与を受ける人)が、贈与者(贈与する人)の直系卑属(主に子や孫)で、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
・2009年分~2014年分の贈与税申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をし、その家屋に居住すること
・新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下
・取得の日時点で、築年数が20年以内(耐火建築物の場合は25年以内) 等- 1
20/11/12 19:45:17