中学生の性被害

  • 中学生以上
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    • 中学生娘の母
      20/10/23 15:59:55

    こんな目に合っていたなんて…。泣きました。でも、直ぐに泣いている場合ではないとタブレットの画面をプリントアウトして学校へ向かいました。(娘には、タブレットのメッセージを見た事も言わず、何も話さずに。)

    学校で、先生にプリントしたメッセージを見せました。先生は愕然とした表情で、『教員でこの件を会議してご連絡しますので、少しお時間を下さい。電話いたしますので』と、私は一度帰り連絡を待ちました。

    学校から電話があり、『明日本人(娘)に話を聞いて、男子Aからも話を聞く事にしたいのですが』と。私は娘のメッセージは勝手に見たので、娘がまだこの件について私に相談して来たわけではない事の流れを説明し、先生から娘に話を聞く際に、私(母)が相談しに来て知っていると話しを始めて欲しいと伝えました。
    決して娘がチクッた等と誤解のないように男子Aとも話すようにと念を押しました。

    そして話を終えた先生から再度連絡があり、男子Aと親を呼び出し注意指導すると成りました。同席するのかを問われましたが、娘は男子Aの顔も見たく無かったのでお断りしました。
    今後このような連絡をしない事と娘に近寄らない娘が居る場所へは校内であっても距離を取り視界に入らないよう気をつけるように話がされたそうです。

     厳重に注意指導して、男子Aも母親も反省している様子だったとの報告でしたが、すぐに反省などしていないとわかりました。
    のうのうと学校へ登校し普通に学校生活を送る男子Aは、何事もなかったかのように娘が居る場所へ近くに現れたり、水道など使用していると後ろに立ったり視界に入ってくるのです。
    娘は、背後に居た事がきっかけになりパニックで過呼吸を起こすようになりました。

    そんな状況があっても、学校は全生徒義務教育なので学ぶ権利があり、加害側であってもそれは同じで、学校を転校する・停学させる・休むように促す・登校する教室を変える などの措置は業務上法に触れる可能性があるので出来ないそうです。
    被害を受けた側の娘の権利は守られる事なく、加害側に罰もペナルティーを加える事も出来ない、男子Aが意識して変化するように指導や注意する以外は出来ないそうです。

    わいせつ行為の被害とは、実害と言われる事が起こっていないので当たらない…。

    心の傷は、実害とはならないそうです。

    中学生から中学生への、わいせつやセクハラは、被害を受けた側は何からも守ってもらえない…。罪に問われない罰が無い男子Aは、このまま見守られるだけなのでしょうか。また同じ事をするのでは無いかと、思ってしまいます。

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