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お正月用品、何買いましたか?
20/12/05 17:18:50
サンデーモーニング昨年12・1 谷口真由美氏「(安倍政権の不祥事は)図式が似ている。公私混同。公金を使って呼んでるならば、功績は何か教えてほしい。官僚が忖度というよりは官僚に嘘をつかせている。」 >そのとおり。安倍晋三は逮捕されるべき。 公職選挙法221条では、買収および利害誘導罪について規定しています。 1項では、「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき」には3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処すると規定しています。
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No.51 大谷吉継
20/12/05 17:18:50
サンデーモーニング昨年12・1
谷口真由美氏「(安倍政権の不祥事は)図式が似ている。公私混同。公金を使って呼んでるならば、功績は何か教えてほしい。官僚が忖度というよりは官僚に嘘をつかせている。」
>そのとおり。安倍晋三は逮捕されるべき。
公職選挙法221条では、買収および利害誘導罪について規定しています。
1項では、「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき」には3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処すると規定しています。
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