• No.399 北条綱成

    20/09/29 00:39:32

    まず再婚したときに養子縁組をしてるかどうかだよね。
    後、亡くなってから今の旦那さんが長男を育てたいってなると家庭裁判所の許可は必要だけど養子縁組をできるみたいだから、どうなるか。
    長男さんの気持ち、今の旦那さんの気持ちを踏まえた上で親族同士の話し合いで長男さんにとっていい方向で進んで欲しいって思う。

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