• No.1843 匿名

    21/02/07 08:00:22

    >>1842
    引用を書けばなんでも転載しても良いわけではない、適切な理由で引用されていないものは適法ではない。
    著作物に対して補完範囲を超えた場合の引用は認められない。また著作・肖像権元に無断でネットに掲載すれば公共送信権侵害となる。
    インスタストーリーズ訴訟参考。
    そもそもコピー・スクリーンショットをした時点で複製権侵害である。

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