教えてください。

  • 旦那・家族
    • 40
    • 豊臣秀長
      20/09/26 19:50:34

    >>37自宅に貼り紙をしたことはストーカー規制法?にあたるらしく、本人の特定はできたようです。ただ、直接危害を加えられていないため現状注意のみで、こちらに情報開示はしてもらえませんでした。ただ、ここから先は民事の話になるので弁護士を介入して情報開示を求めると、開示してもらえる場合もあるようですので、明日弁護士に相談に行きたいと思っています。

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